ETCを使って高速料金を半額以下にする方法[ETC通勤割引編]
ETCの割引制度をうまく使うと、高速利用料金がなんと最大で50%割引されます。
ただしこの割引が適用されるためにはクリアしなければ条件があります。
その条件とは以下の通りです。
(1)朝6~9時または夕方17~20時の間の通勤時間帯の最初の1回のみです。
(2)ETCが整備された入口、かつ出口料金所を通過することです。
(3)総利用距離が100km以内であることです。
(4)大都市近郊区間以外の普通区間の高速自動車国道であることです。
100km以上、高速道路を利用する人もあきらめないでください。
これから100km以上走行する人でも、利用料金を半額にする裏技を教えます。
その裏技とは二刀流ならぬ、ETCカード2枚流です。
まず、100kmを越える前に高速道路を降りてください。
ここで、1枚目のETCカード料金が半額になりますが、新たなETCカードを車載器に差し込むことにって再び通勤割引が適用されるのです。
この2枚目のETCカードを使うことが裏技なのです。
2枚目のETCカードを車載器に指し込み、降りてきたインターをUターンし、入りなおしてください。
ここで気をつけないといけないのが、通勤割引が適応される条件である時間帯と適用区間です。
時間内、区間内であれば通勤割引が適応され、料金も半額になります。
100km以上走行する方は、ぜひETCカードを2枚用意することをおすすめします。
クレジットカードをもてない人でも、ETCカードを利用する方法
何かの事情などによりクレジットカードが持てない人でも、ETCカードを利用できる裏技があります。
その裏技とは、ETCコーポネートカードを作るということです。
このコーポネートカードとは、東/中/西日本高速道路株式会社が発行しているカードのことで、登録できる車は1台のみです。
このカードを作成する際、クレジット会社のように審査されることはありませんが、最低10万円の保証金を入れなければなりません。
この保証金は解約時に戻ってきます。
また、このコーポネートカードを利用すると、大口割引や多頻度割引などが適応されます。
ブラックカードの方でも作ることができますが、日本道路公団と過去に高速料金などでトラブルを起こしている場合には、このカードを作ることができない場合もありますので注意してください。
ETCを使った障害者割引
障害者の方がETCを利用する際、割引が適用される障害者割引というものがあります。
この制度を受けるには、福祉事務所などにおいて事前に登録する必要がありますので注意してください。
また、この有料道路における障害者割引制度は平成15年12月1日から改正しており、平成16年6月1日から従来の「割引証」がご利用できくなりました。
新たな手続きを行っていない方は、割引が受けられなくなりますので、福祉事務所等で手続きをしてください。
■この制度の割引対象となるのは次の場合です。
(1)身体障害者の方が自ら運転する場合。
(2)重度の身体障害者の方または重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合。
また、割引対象となるのはお1人につき登録できるのは1台のみで、車検車証に「自家用」と記されているもの、乗用定員が10人以下のものです。