ETCを使った障害者割引

障害者の方がETCを利用する際、割引が適用される障害者割引というものがあります。
この制度を受けるには、福祉事務所などにおいて事前に登録する必要がありますので注意してください。

また、この有料道路における障害者割引制度は平成15年12月1日から改正しており、平成16年6月1日から従来の「割引証」がご利用できくなりました。
新たな手続きを行っていない方は、割引が受けられなくなりますので、福祉事務所等で手続きをしてください。

■この制度の割引対象となるのは次の場合です。
(1)身体障害者の方が自ら運転する場合。
(2)重度の身体障害者の方または重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合。

また、割引対象となるのはお1人につき登録できるのは1台のみで、車検車証に「自家用」と記されているもの、乗用定員が10人以下のものです。

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